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不動産の貸付けと税金

不動産所得の範囲と計算

不動産所得となるものの範囲

一般に、土地や建物などの不動産の貸付けや不動産上の権利の貸付けによる所得は、原則として不動産所得となります。 しかし、その貸付けの態様によっては、事業所得や雑所得とされる場合があります。

不動産等の貸付けによる所得区分

貸間・下宿などの所得

一般的には不動産所得、賄付下宿のような場合、経営の程度に応じて事業所得又は雑所得になります。

販売目的の不動産の
一時的貸付けによる所得

不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸付けた場合の所得は、不動産売買業の付随的業務から生じたものであり、事業所得となります。

また、賃金業者が代物弁済等により所得した不動産の一時的貸付けの場合の所得も同様です。

従業員の寄宿舎の賃貸料

事業主がその従業員に寄宿舎などを提供している場合に受ける賃貸料は、通常、福利厚生的な要素が強く実費程度となっているものですから、この場合は、不動産所得の区分計算を省略し事業所得として計算します。

バンガローの貸付けによる所得

海水浴場などにおけるバンガローなど、簡易な施設の季節的貸付けによる所得は事業所得又は雑所得となります。

自動車駐車場の所得

管理人を置いて自動車の出入りを規制しているような場合や自己の関任において保管することによる所得は事業所得となり、特定の土地だけを提供し、自動車の管理はその持ち主に任せている場合は不動産所得となります。

借地権等の設定により受ける権利金等

借地権や地役権の設定、借地権の転貸により一時に受ける権利金や頭金などは、原則として不動産所得となります。

更新料・名義書替料

更新料や名義書替料は、原則として不動産所得です。

広告看板などによる所得

広告などのため、土地、建物の屋上や側面などに、ネオンサインや広告看板を取り付けさせることによって受ける使用料は不動産所得になります。

■ 不動産所得の計算

不動産所得の計算は、次の算式により行います。

総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額

総収入金額は、地代、家賃、権利金、名義書替料などが主ですが、借家人から徴収する共益費や貸付建物の破損により受ける実費弁償金なども収入金額となります。

必要経費は、土地建物の固定資産税や減価償却費、建築費用に充てた借入金の利子、修繕費などがあります。

また、事業専従控除(又は、青色専従者給与)は、不動産の貸付けなどが事業といえる程度の規模で行われている場合に限って、必要経費とすることが出来ます
この場合、共同住宅などは10室以上、独立家屋では5棟以上の貸付をしていることが原則とされます。

※青色申告の承認を受けていれば、不動産の貸付が事業規模の場合に最高65万円を不動産所得の金額から控除することができます。また、事業規模に満たないなど上記以外の場合でも最高10万円の控除を受けることが出来ます

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