さらにお役立ち:住宅ローン控除

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住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、確定申告時に申告することで大きなお金が戻ってくるありがたい制度です。
しかし、還付される金額が大きい分しくみが複雑で、税務署のチェックもきびいしいので勉強しておきましょう。

住宅ローン控除の概要

マイホームを新築・中古での購入、または増改築の際に、住宅ローンを利用した方が対象となります。
例:親からの借入金で購入・増改築等をした場合は対象外です。

控除額の計算

平成16年12月31日までの入居の場合、控除額は10年間全期間とも住宅ローン年末残高の1.0%ですが、5,000万円以上のローン残高がある場合でも、控除額の限度は50万円までとなっています。なお、ローン残高の1.0%よりも納めた所得税が低い場合には、その所得税額分が戻るのであり、それ以上に還付されるわけではありません。

例:12/31に住宅ローン3,000万円残っていた場合その1.0%の30万円が戻ってきます。しかし、納めた所得税が25万円だった場合納めた以上に還付されるわけではないので、25万円が戻ってくることになります。

16年度の改正により平成16年12月31日までの入居であれば、10年間、住宅ローン残高5,000万円以下について1.0%の控除ですが、平成17年から平成20年にかけて段階的に縮小され、下記の表のようになります。

居住年数
控除期間
住宅ローン
12/31の残高
適用年・控除率
平成16年12月31日までに居住 10年 5,000万円以下の部分 10年間すべて1.0%控除
平成20年1月1日から 10年 2,000万円以下の部分 1〜6年目 1.0%控除
平成20年12月31日までに居住 7〜10年目 0.5%控除

例:平成16年に入居し10年後の平成26年12月31日時点でまだ住宅ローンが10年以上かつ5,000万円以上残っている場合、毎年50万円×10年間の500万円還付されますが、平成20年に入居の同条件場合、1〜6年目は20万づつ、7〜10年目は10万円づつの計160万円になります。

 

住宅ローン控除を受けるための条件

  • 登記簿上の家屋の専有面積が50u以上あること。
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること。(給与所得のみの方は給与収入がおよそ3,336万以下であること)
  • 住宅ローンの返済が10年以上あること(控除期間が10年間ありますので途中で繰り上げ返済等をして10年未満になった場合住宅ローン控除は終了となります)
  • 新築または取得の日から6ヶ月以内に居住すること。
  • 中古住宅の購入の場合、築20年以内(マンション等耐火建築物の場合築25年以内)であること

主な条件は以上の5点です。他に特例や、兼用住宅の場合などの条件等あります。
この控除を受けるためには確定申告を行うことが必要ですが、給与所得者の場合には一度確定申告を行えば、翌年以降は年末調整により控除を受けることができます。

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