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お金の話

マイホームの売却損が出てしまった場合、確定申告で税金が戻る

マイホームの買い換え時に譲渡損失が発生してしまうことがあります。これはマイホームの価値が落ち、売却代金よりローン残等が多かったりすることです。 この損失を少しでも補う為には、譲渡損失を確定申告すればOKです。源泉徴収されていた所得税が戻ってきます。

マイホーム譲渡所得=売却代金−(取得費+譲渡費用)
※取得費:土地・建物の購入代金+購入時の仲介手数料−建物の償却費(一戸建ての場合)
※譲渡費用:売却に伴う仲介手数料など

譲渡損失が1,000万円でた年の給与所得が700万円だとすると所得税はすべて戻ってきます。今年の給与所得より引ききれなかった300万円についても最長3年間損益通算ができますので翌年以降所得税が戻ってくることになります。これを「譲渡損失の繰り越し控除制度」といいます。この制度は「住宅ローン控除」との併用ができますのでマイホームの売却損が出ても負担を少なく買い換えができるようになっています。

パートでも確定申告で税金が戻る

@勤務先で年末調整を受けていない(年末時働いていないも含む)
A1ヶ月に87,000以上収入があった月がある
B年収が103万以下である

以上の3つにすべてあてはまる方は確定申告すれば源泉徴収された所得税額が全額戻ります。
説明
1ヶ月の給料が87,000円以上だと所得税がかかり、所得税が源泉徴収(天引き)されます。しかし年収が103万以下の場合所得税はかかりません。(給与所得控除65万・基礎控除38万があるため)なので年末まで働いていれば会社で年末調整をしてくれ戻ってきますが、おやめになっている場合自分でしなければ戻ってこないのです。

公的年金生活者でも税金が戻る

65歳以上ならば公的年金収入が178万円以上の方・65歳未満ならば公的年金収入が108万円以上の方なら医療費控除等で税金が戻る可能性があります。どうしてこの金額かというと、公的年金控除(65歳以上140万円・65歳未満70万円)と基礎控除(38万円)を合計した額以下なら税金がかからないので初めから徴収されていないからです。

もう1つ忘れてはならないのが「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」です。
扶養親族がいるのにその年の第一回目の年金支払いまでに申告書を提出していないと税金の割合が高くなり多くの税金を払うことになってしまいます。忘れずに。

確定申告の医療費控除について

医療費控除とは所得税の対象から医療費分を差し引ける節税の方法なのですが、控除対象がわかりにくいのが難点です。
原則として、病気や怪我の治療のために医師(病院)に支払った診療費や治療費、入院費、医薬品、医療器具の代金、通院するための交通費などです。重要なのは「治療のため」「医師などの指示」という理由があること。怪我に至った原因(けんかや過失など)は関係ありません。

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